弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正が必要な9歳未満の小児は、治療用として用いるメガネ及びコンタクトレンズに係る療養費の支給を受けることができます。
(注) 被保険者証等により被扶養者であること及び申請時に9歳未満であること
1. 病院・医院で以下の書類を受け取る
・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作製指示書等の写し
・患者の検査結果
2. メガネ及びコンタクトレンズを作製、いったん全額を支払い以下の書類を受け取る
・治療用眼鏡等を作製し、購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
3. 上記の書類を管轄する社会保険事務所・組合等(国民健康保険の場合は市役所)へ提出する
国保・・・ 各市町村の役所
社保・・・ 各市町村の社会保険事務所
組合共済・・・ 扶養者の勤務先給与課・庶務課等
4. 自己負担額を差し引いた額が療養費として払い戻される
09.03.04
※各自治体で異なりますが、乳幼児医療費の助成(マル乳)で自己負担額2割の助成も受けられることがありますので、住居地の各市町村にお問い合わせください。