病気や怪我などのために十分な視力が出ない、視野が狭くなるなどの状態を「ロービジョン※」(弱視、視覚障害など)とよびます。
ロービジョンになると日常の読み書きや行動にさまざまな不自由を感じ、生活の質「QOL(Quality of Life)」が低下してしまいます。
しかし、適切な補助具の使用やリハビリ訓練を取り入れることで不自由の多くは解決することが可能です。
また、下記に該当される方は視覚障害者としての認定が受けられます。認定されると身体障害者手帳が交付され、様々なサービスや優遇措置が受けられるようになります。
1. 身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、目、耳、口、手足などに一定以上の永続する障害のある方、又は心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫に一定以上の永続する障害のある方に対して、身体障害者福祉法に基づき、交付されるもので、その程度に応じて1級から6級までの区分があります。(視覚障害については下記表の」基準となります。詳しくは医師にご相談ください)
この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じていろいろな福祉制度が適用されます。
身体障害者手帳の交付を受けたい方は、指定された医師の診断を受け、決められた様式の診断書に必要事項を記入してもらったうえ、お住まいの市町村福祉事務所にて、所定の書類の提出が必要となります。
必要な書類につきましては各市町村福祉事務所にお問い合わせください。
(→市町村事務所一覧)
2. 視覚障害者のかたの、身体障害者等級基準
1級 | 両眼の視力(万国視力表で測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの。 |
2級 | (1) 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。 (2) 両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。 |
3級 | (1) 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 (2) 両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。 |
4級 | (1) 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。 (2) 両眼の視野がそれぞれ10°以内のもの。 |
5級 | (1) 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。 (2) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。 |
6級 | (1) 一眼の視力0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。 |
3. 補装具
補装具の種類は下記表のようになっています。
(表は高知市の例で運用は「各自治体」ごとに独自の運用をおこなう場合があります)
手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。窓口は、各市町村の福祉事務所となっています。
申請には、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。
■ 補装具の種類 (※ クリックで表の拡大)
※現在は障害者自立支援法に基づき、利用者1割負担が原則となっております。
4. 日常生活用具
■ 「日常生活をする上で必要なもの」=日常生活用具 (※ クリックで表の拡大)
■ 申請に必要な書類
「給付申請書」「視覚障害者手帳」「取扱店の見積書」「源泉徴収票(課税証明書)」の4点が必要です。
■ 基準額について
上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。
また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。(国の基準では自己負担が生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。)
※ 現在は障害者自立支援法に基づき、利用者1割負担が原則となっております。
5. 高知県内 福祉事務所一覧
視覚障害者用補装具・日常生活用具の補助申請につきまして、また指定医につきましても、お住まいの各市町村福祉事務所にお問い合わせください。
(※ クリックで表の拡大)
6. 補装具・日常生活用具の体験・御相談・問い合わせ・お見積り
前出5の社会保険事務所でも御相談頂けますが、その他病院・関係機関での体験・御相談も実施しております。
・町田病院
高知市旭1丁目104番地
予約TEL : 088‐825-0228 ロービジョンケア担当まで
・ルミエールサロン
高知市大膳町6番32号(高知県立盲学校内)
盲学校 TEL : 088-823-8721