高知市卸団地のメガネ店 アイユート[銀座WASINフレンドショップ]

専門スタッフが心を込めてあなただけの眼鏡をお作りいたします。

お気軽にお電話ください。
0888794227

小児弱視治療用眼鏡と保険・医療費控除
hoken-iryohikojo

■ 眼鏡と保険

平成18年より、弱視・斜視・先天性白内障の治療用眼鏡に対する保険適用がはじまりました。

■ 眼鏡で医療費控除が受けられる条件

1. まず、厚生省が指定した疾患の治療のために必要な眼鏡であると医者が認めていること。
対象疾患名は、弱視・斜視・白内障(術後)・緑内障・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎・角膜外傷・虹彩炎です。
*ただの近視や遠視、老眼などに必要な眼鏡は控除の対象となりません。

2. 「疾患名」「治療を要する症状」が記載された眼鏡処方箋(の写し)があること。(厚生省が指定した所定の形式の処方箋があります)
医師が記入した所定の眼鏡処方箋がない場合は、無効となりますので注意してください。
医療費控除を受けようと思う場合には、必ず医師にその旨伝え、所定の処方箋をもらって下さい。

眼鏡店で眼鏡を購入した際の領収書があること。(レシートは不可)
※注1 通院する人が小さい子どもの場合、また病院が遠方で、子ども一人では行けないと思われる場合等には、子供本人の通院費だけではなく、付添い人の交通費も医療費控除の対象になる場合があります。
交通費が医療費として申請できるのは、電車賃・バス賃・タクシー代(タクシーは利用を余儀なくされる場合)で、自家用車での通院の費用は医療費とみなされません。電車賃、バス賃等は、領収書が発行されない場合が多いため、その都度記録を取っておき、それが通院のための費用であることを理解してもらえるようにする必要があります。